2027年の消費税、どれが得?
3割特例・簡易課税・本則を比べる
インボイス登録をした個人事業主向けの計算ツールです。入力した数字は、お使いのブラウザの中だけで計算され、どこにも送られません。
経費には、給与・家賃(住居用)・保険料・利子など消費税がかからないものや、免税事業者への支払いは含めないでください。
このツールの前提:家賃収入や利子などの非課税売上がないこと、事業区分が1つだけであること(兼業は計算できません)。納付額は百円単位などの端数処理を省いた目安で、申告書と数百円ずれることがあります。「◎」は税額だけで比べた結果で、届出の手間や2年間の縛りは含みません。
比べた結果
2割特例のあと、どうなる?
- 2026年分まで:2割特例が使えます。納める税額は、売上にかかる消費税の2割です。
- 2027年分・2028年分:個人事業主だけ、3割特例が使えます。納める税額は売上にかかる消費税の3割で、法人は対象外です。
- 2029年分以降:特例はなくなり、簡易課税か本則課税から選びます。
- 2割特例・3割特例を使える条件:①免税事業者だった人が、インボイス発行事業者の登録をして課税事業者になったこと(以前から課税事業者の人は対象外)、②2年前の課税売上高が1,000万円以下、③3割特例は個人事業者だけ、④課税期間の短縮をしていないこと。事前の届出は要らず、申告書で選ぶとされています。
- 簡易課税は、使いたい年の前年の12月31日までに届出が必要です。ただし、2割特例か3割特例を使った翌年に限り、その年の申告期限までに届け出れば簡易課税を選べます。
- 簡易課税は、いったん選ぶと原則2年間は本則課税に戻れません。大きな設備投資で還付を受けたい年がある人は注意してください。
出典:国税庁「2割特例」のページ。令和8年度税制改正後の内容にもとづきます。
取引先が免税事業者のとき:控除できなくなる消費税
インボイスを発行しない免税事業者へ払った分は、本則課税の事業者の場合、仕入れにかかる消費税を全額は引けません。引ける割合は、令和8年度の改正で次のように変わりました。簡易課税・2割特例・3割特例を使っている事業者には、この影響はありません。
同じ免税事業者への支払いが、1つの課税期間で合計1億円を超える部分には、この経過措置は使えません(令和8年10月1日以後に始まる課税期間。表は超えた分を全額引けないものとして計算しています)。
ご注意:このツールは、簡単な目安を出すためのものです。実際の納税額は、売上の内訳、非課税売上、課税期間の特例、前年までの届出の状況などで変わります。最終的な判断や申告は、税務署や税理士にご確認ください。計算に使った数字の誤りや、税制の改正による差について、責任を負いかねます。